治療が終了し機能障害が残り、義肢や装具を必要とする場合に
本人のライフスタイルに合わせたものを製作していきます。
社会福祉制度が適用になります。
・障がい者総合支援法による補装具費の支給
・労災保険による義肢などの支給
・戦傷病者特別援護法
- 各市町村の福祉事務所へ申請書・身障手帳・印鑑を持参し義肢装具の申請をします。
- 弊社は義肢や装具の製作または修理の見積書を作成し、福祉事務所に提出します。
- 義肢装具の支給が適正であるか許可を待ちます。
- 各市町村からの許可が下りたら、本人と弊社に
「補装具支給決定通知書」「補装具支給券」が届きます。 - 弊社が採型・採寸をした後、製作を行っていきます。
- 仮合わせを行います。
- 納品したのち「補装具費代理受領の委任状」にご本人様の捺印と記名をします。 負担金があれば支払います。
- 弊社は福祉事務所に費用の請求をおこないます。
※初回もしくは装具の種類が変更になった場合のみ 医師の意見書が必要になる(意見書は福祉事務所から出ます)
- 会社や労働局から義肢等補装具購入・修理費用支給申請書をもらい、
必要事項を記入し本人が各都道府県の労働局に提出します。 - 労働局が義肢・装具が適正であるが審査を行います。
- 許可が下りたら、労働局から本人に承認書が届きます。
- 本人は「承認書」をもって弊社に製作・修理を依頼します。
- 弊社が採型・採寸をした後、製作を行っていきます。
- 仮合わせを行います。
- 納品したのち「補装具費代理受領の委任状」にご本人様の捺印と記名をします。
- 弊社は労働局に費用の請求を行います。