更生用装具

治療が終了し機能障害が残り、義肢や装具を必要とする場合に
本人のライフスタイルに合わせたものを製作していきます。
社会福祉制度が適用になります。

・障がい者総合支援法による補装具費の支給
・労災保険による義肢などの支給
・戦傷病者特別援護法


障がい者総合支援法による補装具費の支給

  1. 各市町村の福祉事務所へ申請書・身障手帳・印鑑を持参し義肢装具の申請をします。
  2. ※初回もしくは装具の種類が変更になった場合のみ 医師の意見書が必要になる(意見書は福祉事務所から出ます)

  3. 弊社は義肢や装具の製作または修理の見積書を作成し、福祉事務所に提出します。
  4. 義肢装具の支給が適正であるか許可を待ちます。
  5. 各市町村からの許可が下りたら、本人と弊社に
    「補装具支給決定通知書」「補装具支給券」が届きます。
  6. 弊社が採型・採寸をした後、製作を行っていきます。
  7. 仮合わせを行います。
  8. 納品したのち「補装具費代理受領の委任状」にご本人様の捺印と記名をします。 負担金があれば支払います。
  9. 弊社は福祉事務所に費用の請求をおこないます。


労災保険による義肢などの支給

  1. 会社や労働局から義肢等補装具購入・修理費用支給申請書をもらい、
    必要事項を記入し本人が各都道府県の労働局に提出します。
  2. 労働局が義肢・装具が適正であるが審査を行います。
  3. 許可が下りたら、労働局から本人に承認書が届きます。
  4. 本人は「承認書」をもって弊社に製作・修理を依頼します。
  5. 弊社が採型・採寸をした後、製作を行っていきます。
  6. 仮合わせを行います。
  7. 納品したのち「補装具費代理受領の委任状」にご本人様の捺印と記名をします。
  8. 弊社は労働局に費用の請求を行います。